スポーツ基本法
スポーツ基本法が成立
2011年6月17日 東京新聞夕刊より
国のスポーツ政策の根幹となるスポーツ基本法案が
十七日、参院本会議で可決され、成立した。
一九六一年に制定されたスポーツ振興法を
五十年ぶりに全面的に改正し、
目的を「スポーツ立国を目指し、
国家戦略としてスポーツ施策を推進するため」と位置づけた。
スポーツ行政を一元化する「スポーツ庁」の設置について、
付則に行政改革の流れに配慮しながら検討するように記した。
基本法は五章三十五条からなり、
振興法にはなかった前文を新たに加えた。
前文では
「スポーツは世界共通の人類の文化・スポーツを通じて
幸福で豊かな生活を営むことは全ての人々の権利」
とうたっている。
スポーツ施策の策定と実施を国の責務とし、
財政や税制などで措置を講じるように明記。
地域スポーツの振興と競技スポーツの強化の両面で、
必要な施策に取り組むように定めた。
振興法制定当時には想定されていなかった
障害者スポーツの推進、ドーピング防止活動への取り組み、
スポーツに関する紛争の解決などの条文も加えた。
さて、これから何が変わっていくのかな?
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